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「故人の遺品の整理」、「遺族・親族での形見分け」は、葬式・告別式が済んでから忌明けまでに行います。
(忌明けの時期:仏式では命日から49日後、神式では50日祭後、キリスト教では1ヶ月後)
故人の遺品は内容、状態によって、下記の5つに仕分けすると整理しやすいです。
後日に重要な意味を持つことになる場合がある「賃借関係」「権利関係」の書類は、数年間は保管します。
(自営業をされている方は帳簿や税金に関する書類を最低5年間は保管することになっています)
なお、判断が難しい「日記」「手帳」「住所録」「故人宛の手紙」等は、不要と判断できるまで残しておきます。
寄付をする先については、市区町村役所・役場の福祉課などに問合せると適切な団体を紹介してくれます。
寄付をするものは、状態の良いものを選び、傷んでいるものは避けるべきです。
(衣類を寄付する場合は、洗濯・クリーニングなどをするなど、最低限のマナーを守って寄付して下さい)
価値の判断が難しい「蔵書」「資料」は、その価値を活かせる相手先を選び寄付をしましょう。
処分の方法は、市区町村のゴミ・資源回収のルールに従います。
クリーニングをすれば使える衣服や仕立て直しをすれば使える寝具類でも、故人が感染症の疑いのある病気であった場合は、処分したほうが無難です。
(故人が感染症の疑いのある病気であった場合の品物を処分する場合は、医師に相談して下さい)
故人が会社に勤務していた場合などには、勤務先に関するものを自宅に持ち帰っている場合があります。
デスクやロッカーの鍵、身分証、社員証、制服、書類などを見つけたら、勤務先の部署に相談して、速やかに返却(または処分)の有無について確認します。
また、故人が友人や知人などから物を借りている場合もありますので、葬儀後の挨拶回り等をする際に確認すると良いでしょう。
形見分けをする代表的なものは「衣類(着物、帯)」、「アクセサリー(指輪、時計)」、蔵書、書画などの骨董品、趣味の品(収集品、道具、故人の作品など)があります。
形見の品を渡す場合には、その品にまつわるエピソードや由来を渡す方に説明して、包装せずに手渡しをします。
品物によっては、高価なものは「贈与税」が課されることもありますので、注意が必要です。
逆に、あまりにも安いものや損傷が激しい品物を渡すのは失礼にあたる可能性がありますので避けたほうが良いでしょう。
通常は、故人より年長の人には「形見分け」をしないのが「しきたり」ですが、希望があれば譲っても構いません。
また、何らかの理由があって「形見分け」の品物の受け取りを辞退された場合は、無理には渡さなくてもよいです。
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